知りたい! 静岡県の建設業許可申請5つの要件「経営業務の管理責任者 ( 詳細解説 )

 

 

経営業務管理責任者

建設業許可を受けるには5つの要件を満たすことが必要です。

まずは経営業務管理責任者について知りましょう。

 

経営業務管理責任者とは

建設業許可のご相談で1番が2番目に要件クリアが難しいところといってもいいところです。

実は建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有してるということで少しばかり他の産業に比べ要件が厳しくなっています。

なぜなら建設業は他の産業と違い一品ごとの注文生産で、受注ごとの資金繰り、資材調達、技術者・労働者の配置、下請契約、工事の施工管理等やることが多くとっても大変なのです。

建設業許可を取り、適切な建設業経営をしてもらうには一定の建設業経営経験を積み5つの要件を満たした経営業務管理責任者というとってもエラ~い経営責任者が必要なのです。

 

経営業務管理責任者になる要件は?

経営業務管理責任者になるには次の二つの要件を満たす必要があります。22~

① 適切な経営能力を有すること

② 適切な社会保険に加入していること

適切な社会保険に加入していることは当たり前として

ここで重要になるのは①の適切な建設業に関した経営能力を有する適任者がいるかどうかになります。

適切な建設業の能力を有するという要件は各種建設業経験は下記の通りです

 

パターン(イ) 常勤役員等(法人は常勤役員、個人その者、支配人)のうち一人が次のいずれかに該当すること

 

(イ)-1 建設業(経験対象業種問わない)に関し、経営業務の管理責任者として5年以上の経験(役員 営業所長 支店長等経験)を有する者

(イ)-2 建設業(経験対象業種問わない)に関し経営業務の管理責任者準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験(執行役員等経験)を有する者

(イ)-3建設業(経験対象業種問わない)に関し経営業務の管理責任者準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者補助する業務に従事した経験(専従者等)を有する者

 

執行役員とは・・・ 取締役とは別に執行役員という役職を設置し、そのポジションには事業部のトップなどの従業員を就かせる制度で、取締役たちの経営陣が決定した方針に従い、事業運営を担い責任を持つ、会社法自体では定義されていない法律上では執行役員は従業員という位置づけの個別の会社が任意で定めている役職です。

準ずる地位とは・・・法人は、 役員 営業所長 支店長に次ぐ職制上の地位、 個人は 専従者 または 給与賃金内に従業員として 原則として 事業主 支配人に次ぐ所得を得ているもの

 

 

(イ)-2及び(イ)-3の経験年数を(イ)-1の経験年数を合算することが可能

上記に該当すれば全ての建設工事業種の経営業務の管理責任者になれることができます。

 

何か難しそうに言っていますが

簡単に言ってしまうと5~6年以上建設業経営者側として飯食ってれば建設業許可が取れるということですww

ただし、注意していただきたいのは静岡県では建設業の役員経験、執行役員経験及び補佐経験は常勤の者に限り認めらるということなので非常勤役員はアウト~となります。

 

 

 (ロ)常勤役員等のうち一人が次の(ロ)-1、(ロ)-2のいずれかに該当する者かつ当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA、B、Cに精通したベテラン者をそれぞれ置くものであること。なお、A、B、Cは一人が兼ねることも可能 (つまり二人以上必要)

 

 

( ロ ) -1建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

( ロ ) -2建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

上記に該当者かつ下記ABCに精通した者を置く

A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

 

役員等に次ぐ職制上の地位とは?

(申請する会社の財務管理、労務管理または運営業務を担当した地位をいう)

 

財務管理とは?
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験

労務管理とは?
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験

業務運営とは?
会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

 

 

こんな感じで、建設業許可を取りたい場合、一定の経営業務の管理経験があることが必要です。

文字で書くと簡単そうですが次の裏付資料を集めるのがなかなか大変なのです。

建設業経営補佐経験、職制上の地位など、経営業務管理責任者になれる要件がありますがイに比べ、とてもレアなケースなので不明な場合はご相談ください

 

 

経営業務管理責任者になるための裏付け資料は?

※静岡県は経営業務管理責任者の確認資料として以下の書類を求めてきます。

(1)該当者の現在の常勤性を確認するための書類

健康保険被保険者証・・・法人等加入義務のある場合

国民健保被保険者証・・・個人事業主の場合

すなわち、健保、国民健保等により建設業許可申請事業所への常勤確認が行われます。

 

 

 

(2)経験期間の地位を確認するための書類

履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・・・主に法人の場合

所得証明書(市役所で発行され、主に5年分発行)・・・・主に個人事業主の場合

所得税確定申告書の控え・・・・・・・個人事業主の場合5年分前のもの

すなわち、経営業務管理責任者の要件である法定の経営経験期間、経営者側としてめし食っていたかという確認が行われます

 

5年執行役員の場合はこちら
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(いずれか)

組織図

その他それに準ずる書類

 

・業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類(いずれか)

業務分掌規定

その他これに準ずる書類

 

・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(いずれか)

定款

取締役会の議事録

執行役員規程、執行役員事務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程

その他これに準ずる書類

 

定款に執行役員規定を盛り込む 例

(執行役員)
第26条 取締役会の決議によって 執行役を定め 業務を執行させる
取締役会の決議によって執行役員の中から社長およびその他の役付執行役員を選定する。

 

・執行役員としての経営経験期間を確認するための書類

 

取締役会の議事録

人事発令書

その他これらに準ずる書類

 

 

 

6年の法人の補助経験は場合はこちら

 

≪個人事業の形態に近い法人での補佐経験≫

当該法人が中小企業基本法に定める中小企業者かつ小規模企業者及び法人税法に定める同族会社であり、当該人物が経営業務の管理責任者に次ぐ給与を得ていることを確認するための書類(必要年数分)

ア 「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項全部証明書」

イ 法人税確定申告書の役員報酬手当等及び人件費の内訳書並びに第二表(同族会社等の判定に関する明細書)の写し

ウ 従業員全員分の給与台帳の写し

 

同族会社とは、会社の株主等の上位3株主が、その会社の発行済株式数 ( 出資を含み、自己株式等を除きます。 ) の50%超有する場合の会社をいいます。

建設業における中小企業基本法に定める中小企業者とは資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいいます。

建設業における小規模企業者とは従業員20人以下の企業者をいいます。

 

 

≪上記以外の法人での補佐経験≫

被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

組織図

その他これに準ずる書類

 

・被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類

a 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

ア 「業務分掌規程」
イ  過去の稟議書
ウ 「定款」
エ 「執行役員規程」
オ 「執行役員業務分掌規程」
カ 「取締役会規則」
キ 「取締役就業規則」
ク 「取締役会の議事録
ケ その他これらに準ずる書類

b 補佐経験の期間を確認するための書類

ア 「人事発令書
イ その他これらに準ずる書類

 

 

6年の事業主の補助経験は場合はこちら

⑧補佐経験を証明しようとする6年分の「所得税確定申告書」の「第一表」、「第二表」及び「決算書」(専従者欄に氏名の記載があること、又は税務申告決算書の「給与賃金の内訳」欄に氏名の記載があり、原則として事業主に次ぐ所得を得ていること。)

 

事業承継の場合はこちら

「戸籍謄本」(本人の抄本、前事業主の「除籍謄本」(死亡の場合))

建設工事にかかる債権債務の継承を確認するための書類・前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書・継承時の財務諸表(継承後、決算期が到来している場合には、直前の貸借対照表、損益計算書)

前事業主の税務上の「廃業届」、及び現事業主の税務上の「開業届」
建設業法上の「廃業届」175P

 

 

(3)経験期間の常勤性を確認するための書類(必要期間分)

法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書・・・法人の場合

所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書・・・・個人事業主の場合

住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・源泉徴収票・健康保険被保険者証・

厚生年金被保険者記録照会回答票又は厚生年金加入期間証明書、所得証明書

すなわち、経験期間、常勤しちゃんと働いていたかという確認が行われます

 

(4)経験業種・請負実績を確認するための書類(必要期間分)

必要年数分の契約書(写し)または、注文書及び請書(控)(写し)

必要年数分の請求書及び入金が明確に分かる通帳、預金取引明細票(写し)

すなわち、経験期間、建設業を営んでいたかという確認が行われますwww

 

 

おススメ裏付け資料

昔持っていた建設業許可申請書の写しがサイコー(原本提示)

昔、経営業務管理責任者になっていた場合、建設業許可申請書があればスムーズに管理者になれますので捨てちゃったり、燃したりしないでくださいね♪(結構多い)

 

昔に建設業許可をお持ちの場合はこちら

(許可業者の常勤役員、事業主、または令第3条の使用人としての経験がある場合)

平成 21 年3月以前

様式第1号、別表、様式第7号、様式第 12 号、様式第 20 号

平成 21 年4月以降 平成 27 年3月以前

様式第1号、別紙一、様式第7号、様式第 12 号、様式第 20 号

平成 27 年4月以降
様式第1号、別紙一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第 12
号、様式第 20 号

※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第 12 号に替えて様式第 11 号、様式第 13 号を提出。
オ 「許可通知書」(原本提示の上、写しを提出)

許可申請書の提出年月日 確認書類として必要な箇所

 

スムーズに建設業許可の経営業務管理責任者になるためには?

(建設会社役員や建設業個人事業主を5年以上していたら要件クリアですが裏付け資料がなかなか集まらないという方も多いです。ヽ(≧Д≦)ノ ウワァァン!!

倒産、廃業等で昔、建設業許可を持っていた方については昔の建設業許可申請書が裏付資料となりますので廃棄、焼却処分等(意外と多い)しないようにしましょう。

個人事業主の方については、元請建設業者からの発注仕事を本来は事業経営者であり、営業所得で申告するものを、給与所得で申告し、従業員とみなされ建設業許可が難しくなる事もありますので、会計税金処理に注意ください。

 

※自社に経営業務管理責任者がいない場合

建設業許可申請者が経営業務の管理責任者の要件をクリア出来ない場合には経営業務管理責任者の要件を満たした人を招き入れる必要があります。

建設業個人事業主・・・・・・支配人として招き入れる。

建設業経営法人・・・・・・・・役員として招き入れる。

 

注意点

経営業務管理者は常勤が条件になる為、経管になる方に従前の仕事をやめてもらったり、給与が発生します。建設業許可を受けても給与分の収益増加が見込めなかったりしないよう注意ください。

※お父さん建設業経営者及び二代目息子さんへのアドバイス(^-^)/

父親の下で修行を積み、独立した二代目息子さんも多いです。しかし、めでたく息子さんが独立しても経営経験不足のため建設業許可が受けられないケースもあります。この問題を回避するには一人前になるであろう5年前から

父親が建設会社を経営している→ 息子を取締役に就任させる

父親が個人建設業を営んでいる→ 息子を支配人登記させる又は開業させ給与ではなく外注として仕事を与え5年の経営業務経験をつんでもらう

など、必要な処置をしないと独立した息子さんの建設業許可が遠のいてしまいます。当事務所では先の先を読む建設業経営のお手伝いをしています。

 

 

 

次は専任技術者になるには?へ

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

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一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

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29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

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特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

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建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

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TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

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□建設業許可業務対応地域

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