これで安心!静岡県の建設業許可の変更届
これで安心!静岡県の建設業許可の変更届
ようこそ! ヤマト行政書士事務所の建設業許可サイトへ! このサイトは建設業許可が欲しい方の為に向けられたサイトだすo(⌒0⌒)o
このサイトの半分はやさしさで、もう半分は私の実体験と汗と涙と鼻水と胃酸でできていますw
わが志に賛同し業務を手伝う愛馬達www
ご注意事項
当事務所のホームページは書きたいことばかりなので文字がとても多くなっておりますww 読むのがめんどくさい方は直接当事務所へお電話くださいww
サイト内容充実は豊富な建設業許可申請経験の証!
建設業許可の変更届出書は何で提出するの?
建設業許可を受けた建設業者は、建設業許可申請書の記載事項に変動を生じたとき、変更届出書を提出します。
※変更届出書は、監督官庁が許可建設業者の実態を常に把握したり、建設業許可申請書が公衆の閲覧に供されるため、変更届出書の提出が必要となります
※変更届書関連は提出を怠ると5年後の建設業許可の更新が受けられません。また、変更届出書の提出をしないと他社の建設業許可の手続きに支障をきたしたり、自社の信用評価を下げ、工事の発注を取り止められるケースもあります。
建設業許可変更届出書は大まかに2種類に分けられます。
① 毎年提出する決算変更届出書
毎年、決算が終了しましたら提出する決算変更届出書
個人事業主の場合は毎年4月末までに提出しましょう。
法人の場合は決算終了後4か月以内に提出しましょう。
ご注意ください!!平成27年4月から厳しくなっております。((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
※決算変更届出書は、法定期限内に提出しないと指示処分となり、さらに悪質だと営業停止処分、建設業許可の取り消し処分((;゚Д゚)))ガクガクブルブルになりますのでそうなる前に当事務所に依頼しましょうwww
決算変更届を何年も未提出の方も多いと思います。そんな時は当事務所へご相談ください 決算変更届作成のお手伝いをいたします
② 事業実態に変動が生じたときに提出する変更届出書
商号、所在地、資本金、役員(新任・退任)、営業所の新設などの変動が発生した。
変更後30日以内に提出
経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人などの変動が発生した。
変更後2週間以内に提出
国家資格者、監理技術者の変動が発生した。&
変更後すみやかに提出
建設業許可決算変更届を会計面からもバックアップ
顧問税理士が何も経営アドバイスしてくれないという建設業許可業者様の要望に応え、1級建設業経理士、日商簿記1級資格行政書士が利益の出る体質づくりのお手伝いをしております。(工事別原価管理損益分岐点計算書、損益分岐点計算書、キャッシュフロー計算書等)
税理士が関与している多くの建設業許可業者さんの決算書を見てきましたが、残念ながら会社の経営のためになるような会計処理をしている税理士はいないのが現状です(;^_^A
(実は税理士試験は税金計算がメイン試験で将来の利益発生に役立つ会計知識(管理会計等)は試験範囲でないのです)
静岡県建設業許可変更届相談実施中
建設業許可は取得したら終わりでなく、変更届を提出して建設業法を遵守しなければならない立場にもなります。(罰則もありますので当事務所がサポートしますのでご安心ください。)
わずらわしい静岡県の建設業許可の手続きからあなたを解放致します。まずはご相談ください
連絡先 〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人
TEL 0545-67-6332
FAX 0545-61-8393
携帯09056173486
建設業許可変更届申請対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町
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