静岡県の建設業許可に伴う「変更届」

 

 

建設業許可後の変更届の一覧

下記に該当しましたらご連絡ください。不明な個所はいつでも相談ください。

 

当事務所では、お客様が必要な建設業許可変更届を最短で提出できるように、サポートしています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様の事業の発展をサポートさせていただきます。

不明な個所は、無料電話無料相談をご利用ください。

  携帯09056173486

 

14日以内に変更届を提出

経営業務の管理責任者の変更・追加・削除

専任技術者の変更・追加・削除

欠格要件に該当したとき

令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)

30日以内に変更届を提出

商号又は名称・所在地(住居表示の変更を含む)

営業所の新設・廃止

営業所の業種追加・業種廃止

資本金額

代表者(役員)の就任・変更・役員等の氏名(改姓等)

個人業者又は支配人の氏名(改姓等)・就任、辞任

一部の業種の廃業、全部の業種の廃業

営業所の電話番号及びFAX番号

許可申請時に保険未加入だった場合

健康保険の加入状況の変更届

 

 

建設業許可の変更届 とはカンタンに言ってしまうと産廃許可を受けた内容に変更事項があるときに変更届を提出すると思ってください。

 

 

 

建設業許可の変更届とは

建設業許可を受けた後に、 許可内容に変更があった場合変更届を提出しなければいけません

変更届提出を怠った場合は更新更新を受け付けてもらえず監督処分になる場合もあります。

なので決められた期間内に変更届を提出するようにいたしましょう。

 

届出書類の提出先

静岡県知事許可業者の届出書類の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課建設業班です。

下田土木事務所 〒415-0016 下田市中 531-1 0558-24-2104

熱海土木事務所 〒413-0016 熱海市水口町 13-15 0557-82-9161・9162

沼津土木事務所 〒410-0055 沼津市高島本町 1-3 055-920-2203

富士土木事務所 〒416-0906 富士市本市場 441-1 0545-65-2458

静岡土木事務所 〒422-8031 静岡市駿河区有明町 2-20 054-286-9308・9309

島田土木事務所 〒427-0019 島田市道悦 5-7-1 0547-37-5271

袋井土木事務所 〒437-0042 袋井市山名町 2-1 0538-42-3212

浜松土木事務所 〒430-0915 浜松市中区中央 1-12-1 053-458-7255・7256

 

提出時に必要な書類

建設業許可変更届

申請者がお持ちの建設業許可申請書の副本

変更事項に関する裏付け資料

となります。

 

提出部数

建設業許可変更届 3通(正本1部 副本2部)

 

 

 

国土交通大臣許可の場合は?

国土交通大臣許可業者の届出書類の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局担当課です。

国土交通省中部地方整備局建設産業課

〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館

052-953-8572

( 静 岡 県 内に 主 た る 営業 所 を 有 する者のみ)

 

 

 

14日以内に提出する変更届

経営業務の管理責任者の変更・追加

イ該当

①変更届出書(様式第22 号の2)

②常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)

③常勤役員等の略歴書(別紙)

ロ該当

あまりないので割愛

その他の必要書類及び注意点

建設業許可申請書原本

経営業務管理責任者の保険証コピー

決算書の給与欄など経営期間の地位、常勤性がわかる書類

5年分以上の請求書と入金履歴

 

 

経営業務の管理責任者の削除

①変更届出書(様式第22 号の2)

②届出書(様式第22 号の3)

その他の必要書類及び注意点

全部廃業又は一部廃業が伴う場合は、廃業届(様式第 22 号の4)を提出

 

 

専任技術者の変更・追加

①変更届出書(様式第22 号の2)

専任技術者一覧表(別紙四)

専任技術者証明書(様式第8号)

④いずれか1つ

資格証明書等
実務経験証明書(様式第9号)
指導監督的実務経験証明書(様式第 10 号)

その他の必要書類及び注意点

実務経験は必要年数分の裏付け資料が必要(集めるの大変)

実務経験の場合、

 

 

専任技術者の削除

①変更届出書(様式第22 号の2)

②届出書(様式第22 号の3)

専任技術者一覧表(別紙四)

その他の必要書類及び注意点

実務経験は必要年数分の裏付け資料が必要(集めるの大変)

 

 

欠格要件に該当したとき

・届出書(様式第22 号の3)

 

 

令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)

①変更届出書(様式第22 号の2)

②誓約書(様式第6号)

③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)

④建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)(新任者の場合のみ)

⑤登記されていないことの証明書・身分証明書(新任者の場合のみ)

その他の必要書類及び注意点

「役員等氏名一覧表(県様式)」

 

 

 

30日以内に変更届を提出

商号又は名称

①変更届出書(様式第22 号の2)

②登記事項証明書(法人の場合)

③営業の沿革(様式第20 号)

 

営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)

①変更届出書(様式第22 号の2)(+第二面(従たる営業所変更の場合))

②営業の沿革

③登記簿謄本(営業所所在地変更時本店と営業所が一致していなくても必要との事)

営業所写真

その他の必要書類及び注意点

所在地の変更に係る場合は、営業所の写真を添付

外観、入口、四方内部、建設業許可標識

 

その他の必要書類及び注意点

建設業許可副本、新住所、電話番号、郵便番号、住民票(個人建設業者) 事務所外観、内観、許可票写真

※従たる営業所変更の場合は第二面が必要

 

 

営業所の新設

①変更届出書(様式第22 号の2)

②変更届出書第二面

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

営業所の廃止

①変更届出書(様式第22 号の2)

②第二面

③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)

④営業の沿革

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

営業所の業種追加

①変更届出書(様式第22 号の2)

②第二面

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

営業所の業種廃止

①変更届出書(様式第22 号の2)

②第二面

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

資本金額

①変更届出書(様式第22 号の2)

②株主(出資者)調書(様式第14 号)

③登記事項証明書

④営業の沿革(様式第20 号)

+変更事項に関する裏付け資料

確認書類

今までの建設業許可申請書の控え

株主 出資者 調書を作成するための5/100 以上の株式を持っている出資者の

住所

氏名

所有株数

 

 

役員等の就任

経営業務管理責任者変更伴わないケース

①変更届出書(様式第22 号の2)292

②役員等の一覧表(別紙一)

③誓約書(様式第6号)

④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12 号)

⑤会社の登記事項証明書

⑥新任役員の登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)

⑦新任役員のしぞーか県様式の役員等氏名一覧表

必要書類(ご用意していただくもの)

建設業許可副本

本籍地入りの住民票、身分証明書(本籍地の市役所で取得)(こちらで取得も可能です)

登記されていない証明書 (こちらで取得します)

 

イ該当で経営業務管理責任者変更伴うケース

①変更届出書(様式第22 号の2)292

②役員等の一覧表(別紙一)

③誓約書(様式第6号)

④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12 号)

⑤会社の登記事項証明書

⑥新任役員の登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)

⑦新任役員のしぞーか県様式の役員等氏名一覧表

⑧常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)

⑨常勤役員等の略歴書(別紙)

その他の必要書類及び注意点

建設業許可申請書原本

本籍地入りの住民票、身分証明書(本籍地の市役所で取得)(こちらで取得も可能です)

登記されていない証明書 (こちらで取得します)

経営業務管理責任者の保険証コピー(経営期間の地位、常勤性の確認)

ケースにより決算書の給与欄、登記簿など経営期間の地位、常勤性がわかる書類

5年分以上の請求書と入金履歴又は契約書又は注文書と注文請書

 

 

代表者の変更・役員等の氏名(改姓等)

経営業務管理責任者変更伴わないケース

①変更届出書(様式第22 号の2)

②役員等の一覧表(別紙一)

③登記事項証明書

必要書類(ご用意していただくもの)

建設業許可副本

 

 

役員等の辞任

①変更届出書(様式第22 号の2)

②役員等の一覧表(別紙一)

③登記事項証明書

必要書類(ご用意していただくもの)

建設業許可副本

 

 

個人業者又は支配人の氏名(改姓等)

①変更届出書(様式第22 号の2)

②役員等の一覧表(別紙一)

③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)(支配人の場合)

④登記事項証明書(支配人の場合)

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

支配人(令第3条に規定する使用人)の就任

①変更届出書(様式第22 号の2)

②誓約書(様式第6号)

③ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)

④ 建施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)

⑤登記事項証明書(支配人登記)

⑥登記されていないことの証明書・身分証明書

役員等氏名一覧表

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

支配人(令第3条に規定する使用人)の辞任

①変更届出書(様式第22 号の2)

② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)

③登記事項証明書(支配人登記)

役員等氏名一覧表

+変更事項に関する裏付け資料

 

 

一部の業種の廃業

①変更届出書(様式第22 号の2)

②廃業届(様式第22 号の4)

 

 

全部の業種の廃業

①廃業届(様式第22 号の4)

プライベートネットワーク

③届出者チェックリスト

※証明有効期間:発行日から3 ヶ月以内

変更後速やかに提出する

 

 

<注意>電気工事業の登録がある方は「電気工事業 廃止届出書」も提出しましょう

電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。

注意事項 平成25年4月1日から、静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町については、提出先が県から各市町に変更になりました。

(静岡市:産業政策課 浜松市:産業総務課 御前崎市:商工観光課 河津町:産業振興課 南伊豆町:産業観光課 松崎町:企画観光課 西伊豆町:総務課検査管理係)

 

 

個人建設業事業主である お父さんが死亡した時の廃業届は相続人が提出します

建設業を営む個人事業主であったお父さんが、お亡くなりになった時は30日以内に配偶者、直系尊属、子供さんなどの相続人が建設業許可の廃業届を提出します。

個人事業主の廃業届提出の場合の追加の必要書類

虚偽申請 防止のため届出者となる相続人の印鑑証明書

個人事業主の死亡及び届出者が相続人と分かる戸籍謄本

 

 

 

 

 

 

営業所の電話番号及びFAX番号

・変更届出書(様式第22 号の2)

 

許可申請時に保険未加入だった場合

健康保険等の加入状況

・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)

 

健康保険の加入状況の変更届

従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など

・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)

 

再度従業員を雇った場合、雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。

 

雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

詳細解説はこちら

29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

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特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

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建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□建設業許可業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

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