地位承継による建設業許可の譲渡、合併、分割

 

建設業許可事業の地位継承とは

今までは建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は建設業許可が承継されず新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。

これは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生して、 譲渡、会社の合併、分割を行った事業者に不利益が生じていました。

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。

譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)

相続認可は被相続人の死亡日から30 日以内の申請が必要です。

申請先

県庁交通基盤部建設業課

審査手数料

手数料不要

特色 効果

共通
・許可番号は承継前と承継後で同一の許可番号
・完成工事高や営業年数等過去の経歴を継承

譲渡及び譲受け(法人及び個人)、合併、分割(法人)
・合併等の事実が発生した時点で、認可に基づく許可の効力が発生します。
・譲渡及び譲受け認可は個人事業主間、個人事業主と法人の間でも可能です。
・承継後の許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して5年間。

相続(個人)
・許可事業者死亡後に認可の申請を行った場合、死亡した事業主の許可の効力
は認可の効果が発生するまで継続するものと見做します。
・承継後の許可の有効期間は、被相続人死亡日の翌日から起算して5年間。

承継者が許可業者である場合は一部の書類の提出を省略

承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要

承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能

許認可の要件

譲渡及び譲受け、合併、分割認可においては契約等に基づき将来合併等を行う予定であること

なお、合併等の場合、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分の承継は認められません。

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

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29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

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特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

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建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

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