譲渡受認可を利用した個人事業主の法人成りの建設業許可

 

譲渡譲受認可を利用した個人事業主の法人成の建設業許可

今までは法人成りした場合、 建設業許可番号を引き継げるなどと言う特例措置もありましたが新たに建設業許可を取り直しに近い準じた手続きででした。

これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生したり、 審査手数料9万円が再度かかり新設法人、 個人建設業者に不利益が生じていました。

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、 個人事業主から新設法人への建設業の許可を承継することが可能になりました。

法人成りを考えている個人建設業者はこの制度を使うことにより 許可の空白期間をなくし、 審査手数料も不要になります

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。

譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)

相続認可は被相続人の死亡日から30 日以内の申請が必要です。

 

譲渡譲受認可のメリット

・許可番号は承継前と承継後で同一の許可番号

・完成工事高や営業年数等過去の経歴を継承

・建設業許可審査中による無許可空白期間が生まれない

・審査手数料9万円が不要

 

 

 

譲渡譲受認可の注意事項

譲渡契約等に基づき将来譲渡等を行う予定であること

継承法人については建設業許可要件を満たした組織構成にしてあることが必要です 。

なお、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分(一般と特定のこと)の承継は認められません。

譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)

承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要です。

健康保険の加入状況等承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能です。

 

譲渡譲受建設業許可手続きの流れ

建設業許可事業承継個人事業主から法人成りへのフローチャート

① 会社設立

会社を設立  

建設業許可引継ぎの為の確認事項

承継会社が建設業許可要件を満たすように組織構成しておきます。

□ 役員に経管理責任者要件充足者(元個人事業主等)を登記

□ 専任技術者の確保(元個人事業主や技術者の雇用等)

□ 資本金500万円以上等で建設業許可の資金要件をクリアしておく

□資本金   □融資証明   □残高証明

 

会社設立はこちら→ 静岡県の株式会社設立とその流れ

 

注意事項

残高証明、融資証明の場合は銀行への手配準備をお願いいたします。

 

譲渡譲受 建設業許可認可申請の社会保険加入について

協会けんぽ 厚生年金の ケース

一部建設国保加入のままなどの変則的な場合を含め、 建設国保、協会けんぽ、 厚生年金関係の手続きについては 会社設立後、14日以内(翌日から起算)に所定の手続きが必要です( 富士年金事務所談)

ただし、 従前個人事業主時代から引き続き会社でも経管、専技者になる方は 事業譲渡日以降(会社へ建設業許可譲渡日以降)から社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するようにお願い致します( 建設業課談)

 

建設国保、 厚生年金の ケース

※建設国保加入の建設業許可個人事業主が法人成りで建設業許可譲渡の場合、引き続き建設国保加入継続のためには会社設立後でなく、事実発生日に該当する事業譲渡日から2週間以内に年金事務所が発行する健康保険被保険者適用除外承認書に建設国保組合理事長印を押してもらい年金事務所に提出する必要があります

この場合 、 健康保険被保険者適用除外承認申請書の 適用除外年月日には 建設業許可譲渡日以降を書く必要があります。

さらに 年金事務所への提出追加書類として、 会社設立から事業譲渡日までの年月日の役員報酬を0円とする議事録許可譲渡日以降役員報酬を支払う議事録、従業員も建設国保加入の場合は、 設立から事業譲渡日前日まで雇われていないことを証明(雇用契約書 、出勤簿等)するものが必要になります。

 

建設国保についてその他

 現在 個人事業主が建設国保、 従業員が市区町村健康保険 の場合、 会社設立後からの除外認定申請をすれば 従業員も 建設国保に加入可能

個人事業主法人成りで社長が建設国保、 従業員が協会けんぽという 変則的加入も可能 ( 後に入る従業員は協会けんぽが原則(既建設国保保有者除く))

協会けんぽ加入というメリットは 従業員募集の時のメリットにも つながり、 従業員募集欄に社会保険完備と記入できます。

会社設立を機に 上記 メリット享受のために 建設国保を止め 協会健保へ移行するという業者さんも あるとのことです。

建設国保加入から 協会けんぽ加入へ移行できるが、 協会けんぽ加入から建設国保加入へは戻れません

静岡県建設国保組合連絡先

静岡県建設産業国民健康保険組合 0542-02-8911

 

流れ

①日本年金機構サイトで 健康保険被保険者適用除外承認書を打ち出して、様式コード9299用紙の(建設国保)国民健康保険組合理事長押印部分に理事長印をもらう

② 社会保険事務所に提出

③ 後日、除外認定書が社会保険事務所より届くので、建設国保組合に提出

健康保険被保険者適用除外承認書(理事長印、事業譲渡日以降の適用除外年月日)

厚生年金保険被保険者資格取得届(事業譲渡日以降の取得年月日)個人番号はマイナンバーを記入する

会社の登記簿謄本

 

 

 

税務上の開業届を出して、 事業税納税証明書を取得

 

② 譲渡譲受株主総会議事録・譲渡譲受契約書作成

譲渡契約書・ 議事録作成 ▢譲渡譲受契約書案作成 (雛形あるのでご安心ください)

契約書内容 (目的・事業譲渡日)(譲渡財産)(譲渡財産の引渡時期)(譲渡財産の対価) (従業員の取扱い)(秘密保持義務)(善管注意義務)(競業避止義務)(事情変更)(競業避止義務)他

▢ 株主総会で建設業事業譲受の議案決議決定をします。(雛形あるのでご安心ください)

▢ 個人事業主と会社間で譲渡契約書の作成締結をします。

 

③ 建設業譲渡及び譲受け認可申請

認可申請 ▢ 譲渡の30日前までに建設業譲渡及び譲受け認可申請

この時点で社会保険等の提出できない書類がある場合は譲渡日以降に提出が可能です。

 

④ 譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立

建設業許可譲渡譲受成立 ▢ 譲渡譲受日に建設業許可譲渡譲受成立

注意事項

※事業譲渡日に常勤性確認社会保険等加入が原則なので事業譲渡日に社会保険加入の手配

建設国保加入者は、年金事務所が発行する健康保険被保険者適用除外承認書に建設国保梨理事長印を押した書類が必要です。

 

 

 

⑤ 許可譲渡後の社会保険加入等必要書類届出

協会けんぽ・厚生年金加入時

届出 ▢ ①設立会社の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入状況がわかる書類

▢ ②設立会社の雇用保険加入が分かる書類 (個人→法人への変更届書類等) (従業員不在時不要)

▢ ③事業譲渡日以降の経管、専技者の健康保険証コピー

▢ ④様式第7号の3 健康保険等の加入状況 (こちらで用意します)

▢ ⑤事業税納税証明書 (こちらで用意します)

 

 

建設国保・厚生年金加入時

届出 ▢ ①設立会社の健康保険加入が除外認定されたことがわかる書類

▢ ②設立会社の厚生年金の加入がわかる書類

▢ ③設立会社の雇用保険加入が分かる書類 (個人→法人への組織変更届書類等) (従業員不在時、未加入時不要)

▢ ④事業譲渡日以降の経管、専技者の建設国保保険証のコピー

▢ ⑤様式第7号の3 健康保険等の加入状況 (こちらで用意します)

▢ ⑥事業税納税証明書 (こちらで用意します)

 

 

お世話になります。
建設業許可の法人への譲渡のお手続きについてご案内いたします。
上記写真の1から4の資料をファックス等で送るようお願いいたします。
鮮明であれば写真でも構いません。
今回保険証は建設国保ということなので、

1番については法人として協会健保加入の除外認定されたことがわかる書類があると思いますのでご用意ください。

2番につきましては法人として厚生年金の加入がわかる書類があると思いますのでご用意ください。

3番につきましては、従業員不在時やもともと未加入の場合は不要ですが、従前に会社に従業員が在籍し、雇用保険に加入していて、雇用保険番号があり、法人へと引き継いだ場合等お手続きをした場合は、その資料をご用意ください。

5番6番についてはこちらでご用意いたします。どうぞよろしくお願いします。

 

 

申請書類一覧と記載注意事項

譲渡及び譲受け認可申請書

 

申請書類チェックリスト

p176参照

 

 

申請者ご用意書類

申請前までに必要なもの

申請前までに必要なもの ▢ 個人事業主時代の建設業許可申請書(資格者証原本)

▢ 役員の住民票(本籍地入り)

▢ 本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分)

▢ 会社定款

▢ 会社履歴事項証明書(なければこちらで取ります。)

□ 登記されていない証明書 (委任状でこちらでとります)

□ 事業税の納税証明書  (委任状でこちらでとります)

 

譲渡日以降必要なもの

譲渡日以降必要なもの ▢ 個人事業主の税務上の廃業届(不要な場合もあり)

▢ 個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意)

▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー

▢ 社会保険  (健康 厚生年金)の加入確認資料、領収証書、納入証明書、入確認書

▢ 雇用保険  雇用保険加入確認資料労働保険概算・確定保険料申告書控及び領収済み通知書

 

ヒアリング事項

ヒアリング事項 □ 電話・FAX

□ メールアドレス

□ 使用人数 資格技術者( )名  その他( )名  事務  名  総員数( )名

□ 専任技術者の入社日   年  月  日(通常会社設立日)

□ 所属建設業団体   加入年月日  年  月  日

□ 主要取引先金融機関名    銀行   支店

□ 写真 外観 入口と店名 営業所内部 自己所有 他己所有の別 更新時は許可票写真

 

従前の法人成りと比べて不要なもの

会社の開業届  提出求めていない

個人事業主の廃業届 提出求めてない

個人事業主の建設業の廃業届 提出求めてない

会社設立前日までの個人事業主時代の決算書

1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書(工事経歴等用)

直前3年及び工事経歴書記載不要

 

許認可後の注意事項

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

詳細解説はこちら

29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

建設業許可,静岡県,申請,要件,取得,行政書士

特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

建設業許可,静岡県,申請,要件,取得,行政書士

建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□建設業許可業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

建設業許可,申請,静岡県,代行,行政書士