譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の建設業許可の事業承継

 

譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の建設業許可の事業承継

建設業許可事業承継譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の事業承継

今までの事業承継は、 許可番号を引き継げるなどと言う特例措置もありましたが新たに建設業許可を取り直しに近い準じた手続きででした。

これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生したり、 審査手数料9万円が再度かかり許可番号引継ぎ建設業者に不利益が生じていました。

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、 個人事業主から新規事業主への建設業の許可を承継することが可能になりました。

事業承継を考えている個人建設業者はこの制度を使うことにより 許可の空白期間をなくし、 審査手数料も不要になります

メリット

建設業許可審査中による無許可空白期間が生まれない

審査手数料9万円が不要

 

要件

譲渡契約等に基づき将来譲渡等を行う予定であること

建設業許可継承事業者については建設業許可要件を満たした組織構成であることが必要

なお、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分の承継は認められません。

承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要

健康保険の加入状況等承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能

手続きの流れ

事業譲渡準備

事業譲渡相談 承継事業主が建設業許可要件を満たすように組織構成しておく

経営業務管理責任者確保

専任技術者の確保

資本金500万円以上の資金要件確保

 

譲渡契約書作成

譲渡契約書・ 議事録作成 個人事業主間で譲渡契約書の作成

 

建設業譲渡及び譲受け認可申請

認可申請 譲渡の30日前までに建設業譲渡及び譲受け認可申請

この時点で社会保険等の提出できない書類がある場合は譲渡日以降に 提出可能

 

注意事項 直前3年度工事経歴や実績なし 建設業財務諸表も貸借対照表しかかけない。

 

譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立

建設業許可譲渡譲受成立 譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立

 

 

社会保険等加入して届出 必要書類届出

届出 譲渡日以降に社会保険等加入して届出

個人事業主の税務上の廃業届

個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意も可)

 

申請書類一覧と記載注意事項

申請書類チェックリスト

p176参照

 

申請者ご用意書類

申請前までに必要なもの

申請前までに必要なもの ▢ 先代事業主の建設業許可申請書全部

▢ 先代事業主の確定申告書(6年分以上)

( 事業承継者が 専従者給与で支払われてる必要があります)

▢ 新事業主の住民票

▢ 新事業主の本籍地のある市役所で取得する身分証明書

□ 登記されていない証明書 (委任状でこちらでとります)

▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー

▢ 新事業主の資格者証

 

譲渡日以降必要なもの

譲渡日以降必要なもの ▢ 個人事業主の税務上の廃業届(不要な場合もあり)

▢ 個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意)

▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー

▢ 社会保険  (健康 厚生年金)の加入確認資料、領収証書、納入証明書、入確認書

▢ 雇用保険  雇用保険加入確認資料労働保険概算・確定保険料申告書控及び領収済み通知書

 

ヒアリング事項

ヒアリング事項 □ 電話・FAX

□ メールアドレス

□ 使用人数 資格技術者( )名  その他( )名  事務  名  総員数( )名

□ 専任技術者の入社日   年  月  日(通常会社設立日)

□ 所属建設業団体   加入年月日  年  月  日

□ 主要取引先金融機関名    銀行   支店

□ 写真 外観 入口と店名 営業所内部 自己所有 他己所有の別 更新時は許可票写真

 

従前の法人成りと比べて不要なもの

会社設立前日までの 個人事業主時代の決算書

1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書(工事経歴等用)

直前3年及び 工事経歴書記載不要

 

許認可後の注意事項

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

詳細解説はこちら

29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

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特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

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建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□建設業許可業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

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□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

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