東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県版 解体工事業登録申請

 

東京都の解体工事業登録について

ご用意書類

▢ 事業主、役員全員(相談役、顧問、株主等は除く。)の住民票原本

▢ 技術管理者の住民票

▢ 技術管理者の資格者証等(原本提示なのでお預かりします)

▢ 他県の解体工事業登録証(ある場合)

▢ 【営業所の確認資料】
※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合、
建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類

 

解体工事業登録申請先申請先

東京都庁 東京都都市整備局

市街地建築部 建設業課

(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-666
建設業課内相談コーナー
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-657,658,659

 申請書類及び部数

提出部数 : 正本・副本を、それぞれ1部ずつ作成

申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)を申請先提出 (新規の申請は郵送不可)

変更届、更新届は郵送可 (要返信封筒同封)

東京都の解体工事登録申請手数料

新規 4万5000円
更新 2万6000円

 

 

神奈川県の解体工事業登録について

 

解体工事業登録申請先

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所建設業審査担当

(TEL 045-313-0722)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、解体工事業登録・届出等の受付を令和2年4月20日から当面の間、原則郵送

(書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)にて)

 

 申請書類及び部数

申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)「役員等の氏名記入用紙」のみ1部

なお、副本においても押印が必要な箇所には、押印。

 

神奈川県の解体工事登録申請手数料

新規 3万3000円
更新 2万6000円

*神奈川県の県証紙が必要です

 

 

千葉県の解体工事業登録について

解体工事業登録申請先

千葉県 県土整備部

技術管理課 建設リサイクル推進班

(代表) 043-223-3440

(FAX) 043-227-1075

 

 申請書類及び部数

提出部数 : 正本・副本を、それぞれ1部ずつ作成

・申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)を申請先提出

コロナ対応の為、郵送可能(令和2年4月27日から当面の間)

・返信用封筒(郵送に必要な料金分の切手を貼付け、返信先を記載)

・送付状(日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載)

・委任状(行政書士が提出する場合)

千葉県の解体工事登録申請手数料

新規 3万3000円
更新 2万6000円

現金書留で購入する場合→ https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/shoushi/yusou-hanbai.html#yusoumousikomihouhou

現金書留封筒に「収入証紙請求」と朱書きした上で、次のものを封入してお送りください。

千葉県収入証紙郵送申込書
社名、領収証の宛名、住所、連絡先電話番号、担当者名、購入金額、枚数を記入してください。

購入代金

 

 

埼玉県の解体工事業登録について

ご用意書類

▢ 事業主、役員全員(相談役、顧問、株主等は除く。)の住民票原本

▢ 技術管理者の住民票

▢ 技術管理者の資格者証等(原本提示なのでお預かりします)

▢ 他県の解体工事業登録証(ある場合)

解体工事業登録先

埼玉県県土整備部 建設管理課建設業担当

○ 受付時間
^ 月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始は除く)
午前 9:00~11:00
午後 1:00~ 4:15

○ 受付場所
埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室

○ 郵便等の宛先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当

○ 電話番号
048(830)5177・5176

申請書類及び部数

登録申請(新規・更新)は持参による受付です。

変更・廃業等の届出については郵送による受付も行っています

提出部数は 正本1通 副本1通(申請者控え)。

 

埼玉県の解体工事登録申請手数料

登録審査手数料は新規申請33,000円、更新26,000円。

 

 

 

 

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

詳細解説はこちら

29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

建設業許可,静岡県,申請,要件,取得,行政書士

特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

建設業許可,静岡県,申請,要件,取得,行政書士

建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□建設業許可業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

建設業許可,申請,静岡県,代行,行政書士