東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県版 解体工事業登録申請
東京都の解体工事業登録について
ご用意書類
▢ 事業主、役員全員(相談役、顧問、株主等は除く。)の住民票原本
▢ 技術管理者の住民票
▢ 技術管理者の資格者証等(原本提示なのでお預かりします)
▢ 他県の解体工事業登録証(ある場合)
▢ 【営業所の確認資料】
※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合、
建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類
解体工事業登録申請先申請先
東京都庁 東京都都市整備局
市街地建築部 建設業課
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-666
建設業課内相談コーナー
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-657,658,659
申請書類及び部数
提出部数 : 正本・副本を、それぞれ1部ずつ作成
申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)を申請先提出 (新規の申請は郵送不可)
変更届、更新届は郵送可 (要返信封筒同封)
東京都の解体工事登録申請手数料
新規 4万5000円
更新 2万6000円
神奈川県の解体工事業登録について
解体工事業登録申請先
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所建設業審査担当
(TEL 045-313-0722)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、解体工事業登録・届出等の受付を令和2年4月20日から当面の間、原則郵送
(書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)にて)
申請書類及び部数
申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)「役員等の氏名記入用紙」のみ1部
なお、副本においても押印が必要な箇所には、押印。
神奈川県の解体工事登録申請手数料
新規 3万3000円
更新 2万6000円
*神奈川県の県証紙が必要です
千葉県の解体工事業登録について
解体工事業登録申請先
千葉県 県土整備部
技術管理課 建設リサイクル推進班
(代表) 043-223-3440
(FAX) 043-227-1075
申請書類及び部数
提出部数 : 正本・副本を、それぞれ1部ずつ作成
・申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)を申請先提出
コロナ対応の為、郵送可能(令和2年4月27日から当面の間)
・返信用封筒(郵送に必要な料金分の切手を貼付け、返信先を記載)
・送付状(日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載)
・委任状(行政書士が提出する場合)
千葉県の解体工事登録申請手数料
新規 3万3000円
更新 2万6000円
現金書留で購入する場合→ https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/shoushi/yusou-hanbai.html#yusoumousikomihouhou
現金書留封筒に「収入証紙請求」と朱書きした上で、次のものを封入してお送りください。
千葉県収入証紙郵送申込書
社名、領収証の宛名、住所、連絡先電話番号、担当者名、購入金額、枚数を記入してください。
購入代金
埼玉県の解体工事業登録について
ご用意書類
▢ 事業主、役員全員(相談役、顧問、株主等は除く。)の住民票原本
▢ 技術管理者の住民票
▢ 技術管理者の資格者証等(原本提示なのでお預かりします)
▢ 他県の解体工事業登録証(ある場合)
解体工事業登録先
埼玉県県土整備部 建設管理課建設業担当
○ 受付時間
^ 月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始は除く)
午前 9:00~11:00
午後 1:00~ 4:15
○ 受付場所
埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室
○ 郵便等の宛先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当
○ 電話番号
048(830)5177・5176
申請書類及び部数
登録申請(新規・更新)は持参による受付です。
変更・廃業等の届出については郵送による受付も行っています
提出部数は 正本1通 副本1通(申請者控え)。
埼玉県の解体工事登録申請手数料
登録審査手数料は新規申請33,000円、更新26,000円。
静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。
静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。
建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件
静岡県の建設業許可の5つの要件
建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
新規の建設業許可申請に必要な書類
法人建設業者さま
個人建設業者さま
静岡県の建設業許可後の手続き
その他の許認可手続き
静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に
建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。
建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
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〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
mail: ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市
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□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町