建設業許可を受けた・廃業した電気工事業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きと開始の手続き

 

 

電気工事業の手続きでの注意事項

次の市町の区域内にのみ営業所を設置している場合は、申請は当該市役所又は町役場となります。

静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

 

建設業許可を受けた電気業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きとみなし登録開始の手続き

建設の許可を受けた電気工事業者さんは、 電気工事業を営むにあたり みなし登録電気工事業者の開始届出が必要です。

建設業許可を受けた電気工事業者さんは、 県や市区町村にしてある電気工事業登録を削除するため一旦電気工事業登録廃止届出を出して、 県や市区町村にみなし登録電気工事業者の開始届出をする必要があります。(みなし登録電気工事業者)

流れ的には下記の通りです。

①建設業許可を取得した

 

②登録電気工事業の廃止の届出書

電気工事業の登録の廃止の為の届出書です。

提出する書類

①電気工事業廃止届出書

②電気工事業登録証を添える

 

③みなし登録電気工事業者開始届出(建設業許可業者)

建設業許可を受けた業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合のみなし登録用の開始届出です。

 

必要ご用意書類

住民票(建設業許可で使用した住民票を流用可能)

電気工事士免許(建設業許可内の コピーで可)

実務経験証する書類(過去の登録申請書から引用できます。)

備え付け設備の一覧(過去の登録申請書から引用できます。)

 

みなし登録電気工事業者開始届出の変更届

みなし登録電気工事業者開始届出者は建設業許可を更新した場合、許可番号が変わるので変更届提出が必要になります。

①電気工事業に係る変更届出書

②建設業許可の通知書

そのほかに届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります

(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類、建設業許可番号、年月日等)

 

 

建設業許可を廃業した電気業者さんが行う電気工事業者廃止届出手続きと登録開始の手続き

建設業許可を受けた電気工事業者さんは、 電気工事業を営むにあたりみなし登録電気工事業者開始届出を県や市区町村にしています。

手続として、建設業許可を廃業した電気工事業者さんは、 県や市区町村にしてあるみなし登録電気工事業者届出廃止手続きをし、電気工事業の電気工事業登録申請書届出をする必要があります。(電気工事業者登録)

流れ的には下記の通りです。

 

①建設業許可を廃業した

建設業許可の廃業届を提出

 

②みなし登録電気工事業者届出廃止の届出書

みなし登録電気工事業届出の廃止の為の届出書です。

提出する書類

①電気工事業廃止届出書(みなし登録用)

②みなし登録用届出受理通知書

 

③電気工事業者登録

建設業許可を受けた業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の登録電気工事業者登録開始届出です。

 

詳細はこちら

電気工事業登録の概要(静岡県版)

 

電気工事業登録・届出の有効期間

電気工事業登録・届出の有効期間は5年間で、5年ごとに更新の登録が必要となります。

登録届出の有効期間中に登録届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります

(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類等)

 

 

 

静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。

静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。

建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

 

静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件

大臣・知事許可

大臣建設業許可か知事建設業許可かによって申請先が変わります

詳細解説はこちら

一般・特定許可

一般建設業許可か特定建設業許可かのご相談は行政書士へ

詳細解説はこちら

29種建設許可

静岡県の建設業許可は29種類の業種に分かれ各々申請要件が違います。

詳細解説はこちら

静岡県の建設業許可の5つの要件

建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。

 

1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)

①経営管理責任者

静岡県の建設業許可の経営業務管理責任者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

経営業務の管理責任者

②専任技術者

静岡県の建設業許可の専任技術者要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

専任技術者

③請負契約誠実性

静岡県の建設業許可の請負契約の誠実性要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

請負契約に関しての誠実性

④財産金銭的信用

静岡県の建設業許可の財産的金銭的信用要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

財産的基礎又は金銭的信用

⑤欠格要件非該当

静岡県の建設業許可の欠格要件。申請前に確認しましょう。行政書士にご相談ください。

欠格要件

特殊な建設業許可

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特殊な建設業許可

新規の建設業許可申請に必要な書類

静岡県の建設業許可後の手続き

 

 

その他の許認可手続き

建設キャリアアップ

静岡県の建設業許可の変更届出の申請手続き

建設キャリアアップ

産廃許可

静岡県の建設業許可の変更届出の必要書類

産業廃棄物収集運搬許可

公共工事入札参加

静岡県の建設業許可更新の必要書類

公共工事入札

会社設立

静岡県の建設業許可の業種追加の必要書類

会社設立

 

 

静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

 

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建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。

建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。

 

当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。

建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。

 

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所

行政書士 丸山政人 携帯09056173486

TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393

mail:  ymtgyo@gmail.com

□建設業許可業務対応地域

□ 静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市

□ 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡函南町

□ 静岡県中部 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町

□ 静岡県西部 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

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