静岡県の建設業許可申請入門(許可の選び方と5つの要件)
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建設業許可-静岡県が1ページで分かる
建設業許可-静岡県対応地域
建設業許可は、建設業界の健全な発達を目的に制定されました。
結論として建設業者さんは、建設業許可が必要です。
ただし、小規模工事(500万円未満の工事) のみ請負う者は建設業許可は不要です。
しかし、
大きな建設工事が入りそう。
周りの仲間が建設業許可を持っている。
信用確認目的で建設業許可を上から要請されている。
そのような、建設業者さんも多いのではないのでしょうか
当事務所にお任せください。わずらわしい静岡県の建設業許可手続きからあなたを解放します。
建設業許可-静岡県でスタートラインに立つ!
建設業者さんもいつかは建設業許可を夢見て仕事に励んでいると思います。
建設業許可を夢見て仕事に励んでいても、
会社の役員登記懈怠(けたい)
確定申告不提出・営業、給与得区分違い
日々の請求書等の書き方
により
長い年月を棒に振り静岡県の建設業許可がとれない
(静岡県の建設業許可は近隣県で一番審査が厳しいです。)
ケースも出てきます。
まずは、御社がそのような状態でないかを確認します。
無料電話相談をご利用ください。
それが静岡県での建設業許可への一番の近道です。
その他に当事務所では
建設業許可が取れる建設資格勉強会も開催しています。
建設業許可を取得したい建設業者さんは、無料で資格勉強会に参加できます。
資格講座で建設業許可をあきらめていた建設業者さんも合格し、建設業許可を取得しています。
静岡県の建設業許可をあきらめなくても大丈夫です。
さらに、
他の行政書士に建設業許可の相談をして断られた場合も、当事務所で建設業許可が取れたり、より良いアドバイスできるケースもありますので、ご相談ください。
それが許認可申請への一番の近道です。
当行政書士事務所は建設業関与先150件を超える建設業をメイン業務にした行政書士事務所です。
それでは静岡県の建設業許可の3つの区分についてご説明します。
静岡県の建設業許可を選ぶ3区分
まず最初に静岡県で建設業許可を受けるにあたり以下の3つの事項を勘案し、建設業許可区分、建設業許可業種を決定します。
① 大臣建設業許可と知事建設業許可
② 一般建設業許可と特定建設業許可
③ 29種の建設業許可工事の種類
建設業許可区分と建設業許可業種を間違えて申請してしまうと、自社の建設工事業務に支障が生ずる恐れがあります。そのため、この部分は、非常に重要な事項です。
- 建設業許可区分と建設業許可業種を間違えて申請してしまうと、建設業許可が受理されない可能性があります。
- 建設業許可が受理されなければ、建設工事を行うことができなくなります。
- 建設工事を行うことができなければ、自社の経営に支障が生じる可能性があります。
そのため、建設業許可区分と建設業許可業種を申請する際には、十分に注意する必要があります。
◦① 大臣建設業許可と知事建設業許可
知事許可・・静岡県内のみに営業所ほとんどの業者が該当)
大臣許可・・静岡県外にも営業所
建設業許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。
知事許可は、静岡県内に営業所がある場合に取得できる許可であり、大臣許可は、静岡県外にも営業所がある場合に取得できる許可です。
知事許可と大臣許可の違いは、許可の申請先です。
知事許可の申請先は、静岡県知事であり、大臣許可の申請先は、国土交通大臣であり、許可の有効期間は知事許可、大臣許可ともに5年間です。
営業所が静岡県のみにある場合は、知事許可を取得する必要があります。大臣許可を取得したい場合は、静岡県外に営業所を設ける必要があります。
◦② 一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可・・・下請に工事を4,000万円未満しか出さない場合
特定建設業許可・・・元請工事を請け負う場合、下請に工事を4,000万円以上出す場合
一般建設業許可は、下請に工事を4,000万円未満しか出さない場合の許可です。
特定建設業許可は、下請に工事を4,000万円以上出す場合に必要な許可です。特定建設業許可は、下請負人保護を目的に、一般建設業許可より要件がさらに厳しくなっています。。
◦③ 29種類の建設業許可工事の種類
土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 石工 屋根 電気 管 タイル・れんが・ブロック 鋼構造物 鉄筋 ほ装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体
建設業許可は、29種類の工事に分類されています。建設工事は、他の工事業内容と重複する場合もあります。関連した建設業許可業種も取ったほうが有利です。
たいていの建設業者さんは、静岡県知事、一般建設業許可、目的の工事業種許可を取得しています。
次は、静岡県の建設業許可要件を満たしているか確認してみましょう。
経営業務の管理責任者を置く
専任技術者を置く
誠実性がある
財産的基礎を有する
欠格要件に該当しない
これらの要件を満たしていれば、建設業許可を取得することができます。
当事務所では、お客様が必要な建設業許可を最短で取得できるように、サポートしています。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お客様の事業の発展をサポートさせていただきます。
不明な個所は、無料電話相談をご利用ください。
必要な建設業許可の要件の確認
必要な建設業許可の種類が決まったら、次は建設業許可の要件を確認しましょう。
建設業許可は、建設工事の請負を行うために必要な許可です。建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を置くこと。
- 専任技術者を置くこと。
- 業務に誠実性があること
- 財産的基礎を有すること。
- 欠格要件に該当しないこと。
建設業許可の要件は、建設業の許可の種類によって異なります。建設業許可を取得する際には、必ず建設業許可の要件を確認するようにしましょう。
① 経営業務の管理者責任者がいること
建設業について5年以上経営業務の管理責任経験が必要です。
つまり、建設業経営者サイドとして法人役員や執行役員、営業所長、支店長、部長、課長、個人事業主、その専従者等の会社を動かした経営経験が必要です。
建設会社役員や建設業個人事業主を5年以上していたら、建設業許可の要件をクリアできます。ただし、裏付資料が集まらなければ許可を取得することはできません。
裏付資料として必要となるのは、次のとおりです。
- 確定申告書(最低5年)
- 契約書・注文書 (最低5年以上)
- 請求書と入金履歴(通帳)(最低5年以上)
裏付資料は、必要要件を満たしたものでなければなりません。
例えば、確定申告書は、建設業許可の要件を満たすための所得を記載したものでなければなりません。(個人事業主なのに給与所得などは正当な理由がなければ認められません。)
請求書は、建設業許可の要件を満たすための工事の内容と金額を記載したものでなければなりません。入金履歴は、建設業許可の要件を満たすための工事代金が支払われたことを証明するものでなければなりません。
必要要件を満たした裏付資料の集め方にはノウハウがあります。不明な点があれば、建設業許可の専門家に相談することをお勧めします。
建設業許可の申請は、複雑で時間のかかる作業です。専門家に依頼することで、スムーズに許可を取得することができます。
詳細版はこちら→ 静岡県の建設業許可申請5つの要件「経営業務の管理責任者 ( 詳細解説 )
② 専任技術者がいること
建設業許可を取得するには、営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者を設置する必要があります。
一般建設業許可の専任技術者の要件は以下の通りです。
- 1級、2級などの法定の資格免許を有していること。
- 申請業種に関する学科を学校で勉強し、高校で5年、大学等で3年の実務経験を有していること。
- 申請業種に10年以上の実務経験を有していること。
裏付資料として必要となるのは、次のとおりです。
- 確定申告書(最低5年以上)
- 契約書・注文書 (10年経験最低10年以上)
- 請求書と入金履歴(通帳)(10年経験最低10年以上)
裏付資料は、必要要件を満たしたものでなければなりません。
請求書は、建設業許可の要件を満たすための工事の内容と金額を記載したものでなければなりません。入金履歴は、建設業許可の要件を満たすための工事代金が支払われたことを証明するものでなければなりません。
3番目の「申請業種に10年以上の実務経験を有していること」の場合、実務経験を証明する資料は、請求書等税法上7年間の保存義務がありますが、10年経験の場合については、もう処分してしまって10年間分の資料を揃えるのが難しい場合があります。
必要要件を満たした裏付資料の集め方にはノウハウがあります。不明な点があれば、建設業許可の専門家に相談することをお勧めします。
建設業許可の申請は、複雑で時間のかかる作業です。専門家に依頼することで、スムーズに許可を取得することができます。
詳細版はこちら→ 静岡県の建設業許可の5つの要件「専任技術者」(詳細解説)
③ 請負契約に関して誠実性があること
建設業許可の申請には、請負契約に関して誠実性があることが要件の一つです。
これは、建設業は信用を前提として行われる業種であり、不正又は不誠実な行為をしそうな人に許可を与えると、発注者や社会に迷惑をかけてしまう可能性があるためです。
請負契約に関して誠実性があるとは、発注者と合意した契約内容を守り、工事を適切に完成させる能力があることを意味します。そのため、建設業許可を申請する際には、以下の点を留意する必要があります。
- 請負契約の締結経験があるか
- 請負契約を適切に履行した実績があるか
- 工事を行うための技術力と設備を有しているか
- 工事を行うための財産的基礎を有しているか
- 支払いを滞納したりしていないか
これらの点を満たしていれば、請負契約に関して誠実性があると認められる可能性が高いと言えます。
また、人柄のよさも建設業許可の申請においては重要な要素です。
建設業はチームワークが重要となる業種であり、人柄のよさはチームメンバーや発注者との信頼関係を築く上で欠かせません。そのため、人柄がよい人は、請負契約に関して誠実であると認められやすいと言えます。
建設業許可の申請を検討している方は、請負契約に関して誠実性があることを必ず確認するようにしましょう。
詳細版はこちら→ 静岡県の建設業許可の5つの要件「請負契約に関して誠実性」(詳細解説)
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業許可の申請には、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があることが要件の一つです。
これは、建設業は資材費などの多額の費用がかかる事業であり、経営の安定性を確保するために必要とされています。
財産的基礎とは、建設業許可申請者(事業者)が有する資産のことです。資産には、土地、建物、設備、金銭、預貯金、株式などがあります。建設業許可の申請には、500万円以上の純資産(資産から負債を引いた残額)を有していることが求められます。
金銭的信用とは、建設業許可申請者(事業者)が金融機関等から信用されていることを意味します。証明するためには、金融機関等から発行された金融資産を証明する書類(預金残高証明書)や財務諸表を提出する必要があります。
具体的には、以下の書類が提出できます。
- 自己資本の額が500万円以上であることを証明する書類(貸借対照表等)
- 銀行等から500万円以上の融資証明書等
- 500万円以上の預金残高証明書
建設業許可の申請を検討している方は、財産的基礎又は金銭的信用を有していることを必ず確認するようにしましょう。
詳細版はこちら→ 静岡県の建設業許可の5つの要件「採算的・金銭的信用」(詳細解説)
⑤ 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、役員や事業主が欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件とは、建設業法第8条に規定されている要件で、以下のとおりです。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ていないもの
- 営業停止の処分を受けている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件に該当する場合には、建設業許可を受けることができません。そのため、建設業許可を受けるためには、役員や事業主が欠格要件に該当していないことを確認する必要があります。
具体的には、以下の書類が提出を求められてきます。
- 市役所発行の身分証明書
- 法務局発行の登紀されていない証明書
- 警察署への身元照会
欠格要件に該当するかどうかわからない場合は、行政書士や建設業許可に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
詳細版はこちら→ 静岡県の建設業許可の5つの要件「欠格要件」(詳細解説)
「当事務所は、建設業許可の取得をサポートしています。どの工事許可が必要か不明の場合はご相談ください。当事務所では、お客様が必要な建設業許可を最短で取得できるよう、サポートしています。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様の事業の発展をサポートさせていただきます。
不明な個所は、無料電話相談をご利用ください。
静岡県で建設業許可を受けるための3つの区分と5つの要件のまとめ
3つの区分
- ①許可区分 (大臣許可と知事許可)
- ②許可区分 (一般許可と特定許可)
- ③建設工事の種類 (29種類)
5つの要件
- 経営業務管理責任者 いる いない
- 専任技術者 いる いない
- 請負契約に関して誠実性 ある ない
- 財産・金銭的信用 用意できる 用意できない
- 建設業許可の欠格要件 該当する 該当しない
近隣県で一番難しい静岡県の建設業許可のご相談
建設業許可の規定がある建設業法は、日本全国同じですが、建設業の許可に関する審査解釈は申請を受け付ける静岡県にゆだねられています。
そのなかで、一番許可のハードルを上げているのが静岡県です。
静岡県内の建設業者さん対応しています まずは、ご相談ください。
何年、何十年先の将来の会社経営を見据えた先を読む建設業許可申請プランをご提案致します。
早めに建設業許可や資格を取り安定した 建設業経営を行ないましょう。
静岡県の建設業許可取得の為に必要な書類などの確認方法お伝えします。
それが、静岡県での建設業許可取得の一番の近道です。



〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
メール: ymtkyo@gmail.com
静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。
静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。
建設業許可の申請は複雑なので、行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件
静岡県の建設業許可の5つの要件
建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
新規の建設業許可申請に必要な書類
静岡県の建設業許可後の手続き
静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に

建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。
建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。
建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。



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