経営事項審査
このページは自治体官公庁公共工事入札受注の手続きの概要について書いたページです。
富士市の自治体官公庁公共工事入札、経営事項審査の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください
①公共工事受注までの手続きの流れ経営事項審査から入札参加申請、入札案件の見つけ方
初めて経営事項審査を受ける方へ
初めて経営事項審査を受けるには多くの資料を作る必要があります。また、書類作成にも細かい規定が多く存在します。
数年前に建設業許可を受けたがその後の変更届がすべて未提出だったり、決算書が消費税込みだったり、法人税が未払い計上されていない等の会社の会計処理や経営事情によっては余計な労力が多くかかります。
このようなときは当事務所にご依頼ください。わずらわしい手続きから貴方を開放します。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を請負いたい建設会社が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査は下記の経営状況分析と経営規模等評価を受けることにより総合評定値(P)を算出することを目的としています。
国や地方公団などの公共工事発注機関は、公共工事を請負いたい建設会社を経営状況分析と経営規模等評価という客観的事項(P点)と、 公共工事発注機関独自の主観的事項の2つの 評価によって、 受注金額の決まる順位付け・ランク付けをおこなっています。
経審はその客観的事項の審査にあたります。
客観的事項の審査 日本中どこで審査しても評価は同じ
主観的事項の審査 機関により評価方法・ 評価点数は変わる
経営状況分析
経営状況分析センターに財務諸表など所定の資料を送り、会社の経営状況の内容を分析して点数化してもらいます。 分析して点数化されたものをY点と言います。
この経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、 申請された財務諸表の各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っています。
例 期末の未成工事支出金金額が多額
未収入金が資産合計に対し多額の場合(14%)分析機関より確認が入ります。
未収入金、売掛金を内訳で確認。
経営規模等評価
経審審査日に土木事務所におとずれ、役所の担当者や事前審査行政書士に経営規模等評価申請書の内容などを確認して申請書を提出します。
※経審受審の大前提として建設業許可が必要です。
建設業許可について知りたい人はこちら
静岡県経営事項審査の流れ
① 土木事務所に建設業決算変更届を提出
( 当事務所で対応します )
決算終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届を提出し経営規模等評価の日程と受審時間の予約をします。
土木事務所で受付が完了しても次の経営状況分析で貸借対照、損益計算書などに間違いが見つかった場合、土木事務所に決算変更届を修正再提出する必要があります
② 分析センターに経営状況分析(Y)の申請
( 当事務所で対応します )
ここで審査されるもの
経営状況分析(Y)
貴方の会社の資産、負債、純資産、収益、費用を8つの財務分析の指標で分析し、点数化していきます。会社の人間ドック又は経営者の通信簿といったところでしょうか。
③ 分析センターから分析(Y点)の結果通知書が送付
( 当事務所で対応します )
経営状況分析結果はユーレット経審等で公表されていて、元請、材料仕入先などが貴社を取引可能かどうかの判断基準としていますので、良い点が付くよう努力することをお勧めします
④ 結果通知書を添付し、経営規模等評価の総合評定値(P点)の申請請求をします。
( 当事務所で対応します )
ここで審査されるもの
経営規模(X1 X2)
技術力(Z)
ソーシャル(W)
※経営事項審査を受ける建設業者さんの中でも、建設業経理士、 土木施工管理技士資格保有の業者さんはまだまだ少ないのが現状です。
他の社会性等アップに比べて、お金がかからずやる気次第で永続的に経審点数アップが可能な建設業経理士に、一度、挑戦してはいががでしょうか?
当事務所にご依頼してくれれば、 1級建設業経理士行政書士が建設業経理士取得支援は無料で行なっています。
⑤ 経営規模等評価の総合評定値(P点)が記載された結果通知書が届く
( 当事務所で対応します )
当事務所では建設業許可手続全般、経営事項審査申請、建設業経理士資格取得支援、経審点数アップ支援などトータルサポートしております。建設業関係でお困りの場合は一度、ご相談ください。
一連の経営事項審査 の流れは 結果通知書が届き 終了します。
には各自治体 官公庁へ 入札参加資格申請を します。
時代 受注の流れについて詳しい ことは 公共工事受注ガイド をご覧ください。
静岡県の建設業許可で、未来を創造し、あなたの暮らしを豊かに。
静岡県で建設業許可を取得するには、許可区分と業種を選択する必要があります。許可区分と業種は、建設工事の種類と規模、技術力によって決定します。
建設業許可の申請は単純ではありません。ベテランの専門家に相談することをお勧めします。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
静岡県の建設業許可の種類の選び方と要件
静岡県の建設業許可の5つの要件
建設業許可は、建設業を営むための法律で定められた許可です。建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。
建設業許可は、建設業の健全な発展と、国民の安全・安心を守るために必要です。建設業許可を取得することで、建設業者は社会的信用を得ることができ、より多くの仕事に携わることができます。
1ページでわかる→ 教えて!静岡県の建設業許可申請入門 (許可の選び方と5つの要件)
新規の建設業許可申請に必要な書類
法人建設業者さま
個人建設業者さま
静岡県の建設業許可後の手続き
その他の許認可手続き
静岡県の建設業者さんの建設業許可の為に
建設業許可申請は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可を取得しないと、建設業を営むことはできません。
建設業許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、建設業許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
当事務所は、建設業許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った建設業許可申請をサポートいたします。
建設業許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った建設業許可申請を、確実にサポートいたします。
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
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